【前回の記事を読む】分譲マンションの管理って何?  賃貸との違いや管理組合の仕組み、マンション三法の読み解き方まで、わかりやすく徹底解説!

第一章 マンション管理の用語と管理組合運営のトリセツ

1 マンション管理の定義

3.区分所有者の留意事項

① マンションの購入時は売買契約書の他に管理規約やマンション管理委託契約書、長期修繕計画書、管理組合の財政状況をチェックしなさい。

②区分所有者は管理組合運営とマンション管理に関心を持ちなさい。

4.委託管理の基本的事項

① 管理会社から委託する業務内容を十分に訊き、咀嚼した上でマンション管理委託契約を締結しなさい。

②管理会社選定は各社の管理委託費を十分に比較検討した上で決めなさい。

③管理会社の重要事項説明書は理解できるまで何度も質問しなさい。

④ 毎年1回実施される管理会社の管理事務報告(適正化法77条)は非常に重要なので、管理委託契約書に記載された別表(管理会社の受託業務)が忠実に履行されているか確認しなさい。

5 .経験と知識が豊富なマンション管理士等を積極的に活用しなさい。

以上を纏めると左記になります。

a) 管理会社にマンション管理を丸投げしてはいけない。
b) 管理規約や管理委託契約書は熟読しなさい。
c) 日頃から管理組合運営に興味を持ちなさい。
d) 管理費・修繕積立金の使途を明確にしなさい。
e) 管理会社や役員、ボス化した区分所有者の利益相反行為に注意しなさい。

(註) 同法は2020年6月の一部改正と共に2021年9月28日に新たな適正化指針の基本方針が公表されました。

マンション三法は、管理組合運営(区分所有法)とマンション管理(マンション管理適正化法)が自転車や車の両輪のように正常に回転しないと倒れてしまう仕組みを表しています。