ところで管理組合ってどのような組織でしょうか?
それは区分所有法3条で、「①区分所有者は全員で建物、その敷地、附属施設の管理を行うための団体を構成し、②集会を開き、規約を定め、③管理者(理事長)を置くことができる」と管理組合を定義しています。
従って、賃貸マンション管理はマンションのオーナーが賃貸管理会社に「管理」を委託し、マンション管理は管理組合がマンション管理会社に「管理」を委託するのが一般的ですが、
昨今は管理会社の質の低下や委託管理費の高騰などの理由により自立管理や管理会社変更を行う管理組合も現れています。
次に両者に共通する「管理」について勉強しましょう。
賃貸管理業務はビルメンテナンス(BM)とプロパティマネジメント(PM)に分かれ、前者は主に建物・設備の点検保守業務、後者は入居者管理、資金管理の総称です。
取分け後者は入居者の管理、すなわち経営の代行等を賃貸管理業者がしてくれます。
実は賃貸住宅に関しても「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が2020年6月に成立しました。今後は賃貸住宅管理業を営む者の登録制度を設ける事で「管理業務の適正な運営」と「借主と貸主の利益保護」が図られます。
さて(分譲)マンションに話を戻します。
マンションに関連する法律は賃貸マンションと違い民法の特別法である「区分所有法」とマンションをマネジメントする行政法の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(通称 マンション管理適正化法)」、
「マンションの建替え等の円滑化に関する法律(通称 マンション建替円滑化法)」があり、私はこれらを「マンション三法」と名付けています。
三法の中で「マンション管理」の用語を使用しているのは「マンション管理適正化法」だけです。従ってマンション管理を咀嚼し理解するには同法を勉強するほうが手っ取り早いと思いますが、何しろ法律用語ですから難解です。
(註)区分所有法30条は一定の条件の元に管理規約を定めることを認め、管理規約で管理組合が行わなければならない管理業務と管理会社等への委託業務を規定しています。