老齢基礎年金
老齢基礎年金を受けるためには、受給資格期間が10年以上あること、および65歳に達していることが要件となります。
10年に満たない場合でも、国民年金に60歳以降も任意加入するなどし、受給資格を得ることができます。
20歳から60歳までの40年間保険料を納めた場合に、令和5年度の新規裁定者では、満額の年間795,000円が受給できます。
老齢基礎年金は、40年を満額として加入期間によって計算されます。保険料を納めた期間がこの期間に満たない場合は、満たない期間に応じて減額されます。
支払った年金保険料は10年で取り戻せる
「年金保険料を支払うのはいいが、支払った保険料は取り戻せるのか? 結局、払い損にならないのか?」という質問を受けることがあります。支払い保険料が、国民全員一律の国民年金を例にとって解説します。
事例で支払った保険料は何年で取り戻せるかは、支払い保険料を受け取り年金額で割って計算した場合の約9.97年となります。老齢基礎年金を10年受給すると、支払った国民年金保険料をすべて回収でき、支払い保険料を上回ります。
20年間、老齢基礎年金を受給すれば、支払った保険料の約2倍を回収できます。厚生年金保険料は、収入によって個人ごとに異なっていますが、支払い保険料を回収できる期間についての基本的な考え方は同じです。
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