2018年9月18日火曜日
勾留期限を迎えた。
ここで、被疑事実の有無が、検察により決定する予定だった。
無罪放免となるのか、嫌疑有りとされ、拘置所に留められるのか。それは雲泥の差であり、結果を待つのは、凄まじいストレスだ。
後日、オカンも言っていた。
「生まれて初めて、血液が泡になって逆流するような感覚を覚えた」と。
ところが、もっと想定外の通告を受けた。
[再逮捕]だ。
つまり、最初に疑われた指定成分を含んだサプリメントについては[シロ]であったが、また別の指定成分での[新たな嫌疑による逮捕]となったのである。
弁護士によると、これは、[本人が被疑事実を全面否定し、無罪主張している時]には、よく使われる手法らしい。
勾留期限は、普通は10日間、裁判所に勾留請求をして認められても、さらに10日の延長のみで、それ以上は認められず、この様に、法により最長でも20日と定められているため、あえて、最初に一度に嫌疑内容を出さず、少しずつ変えて[再逮捕]を繰り返し、長期間の勾留、取り調べの中で、自白を引き出すのだそうだ。
[人質司法]と呼ばれ、冤罪を生み出す温床にもなり、先進国には類を見ない、世界的に悪評高い手法なのだと、後日知った。
【前回の記事を読む】「金井先生は、かたくなに退職届を書くことを拒否した。だから懲戒解雇にしてやったんだ」