遺言による相続
遺言書は、亡くなった人(被相続人)にとっての最後の意思表示です。そのため、有効な遺言書が残されているときには、その遺言書の内容のとおりに相続をしていきます。一般的に遺言書には、三つの種類がありますので、メリット・デメリットも踏まえて記載していきます。
(一)自筆証書遺言
遺言を残す人(遺言者)が自分で書いて保管をする遺言書です。紙とペンがあれば作成できるため、一番手軽に作成できるというメリットがある反面、民法で定められた様式を満たしていないと遺言書が無効となり、思い描いていたとおりに相続できないという大きなデメリットがあります。
自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付、氏名を自書し、これに印鑑を押さなくてはなりません。平成三一(二〇一九)年に方式緩和の法改正があり、相続財産の財産目録を自署ではなく、登記簿や通帳のコピー、パソコンで作成した財産目録に氏名を自署+印鑑を押印することでも認められるようになりました。
法改正前より、自署する量が減ったとはいえ、ご高齢の方には負担が大きかったり、遺言書が遺言者本人が残したものかどうかが争われたりもします。また、自分で保管をするため、せっかく自筆証書遺言を残したのに、発見されなかったということもあります。遺言書が発見されないことを防ぐため、二〇二〇年七月から、法務局での自筆証書遺言書の保管制度が設けられています(第三章参照)。