第二次アヘン戦争(アロー戦争)

アヘン戦争後、中国へのアヘンの流入量は新たに開港した上海を中心に加速度的に伸びていきましたが、イギリスはその後も綿製品の中国への輸出が増えないことやアヘン輸出が公認されないことなどに不満を持っていました。

アヘン戦争を主導した当時イギリスの外相だったパーマストンが、今度は首相になっていました。イギリス政府は、何か戦争の口実になりさえすれば、再び遠征軍を派遣して(砲艦外交で)対中関係の懸案を一挙に解決するつもりで、その機会を待っていました。

一八五六年一〇月、カントンの珠江に碇泊中のアロー号という船が海賊容疑で清国官憲の臨検を受け、船員一二人が逮捕されるという事件が発生しました。イギリスのカントン領事ハリー・パークスは、臨検の際にイギリス国旗が引きずり降ろされたのはイギリスに対する侮辱であると抗議しました。実際はそうではありませんでしたが、いずれにしてもささいなことでした。

そこでイギリス政府はアロー号事件というささいな国旗侮辱問題を理由に中国に対する武力行使を決定し、フランス、アメリカ、ロシアに共同出兵を要請しました。フランスのナポレオン三世は、イギリス政府の出兵要請を受け入れました。

ロシアとアメリカは出兵には同意せず、戦後に予定された条約交渉にだけ参加することを決定しました(国旗侮辱事件で地球の裏側まで四国共同出兵を呼びかけるとは当時の欧米列強や覇権国家が軍事的に弱い国であれば、とことん追い詰める弱肉強食の国家群であったことがわかります)。

後はアヘン戦争の再現で省略します。第二次アヘン戦争(アロー戦争)に敗北した清国は一八六〇年一〇月にイギリス、フランスと天津条約・北京条約(全体として一つの条約とみなすことができます)を結び、①英仏両国への賠償金の支払い、②開港場を追加して合計一一ヶ所、③内地旅行権(商品売買のために内地に入れる)、④子口半税の規定(輸入品は二・五%の子口半税を払えば、内地通過税を免除される)、⑤外交使節の北京常駐権(北京政府と直接交渉できる)、⑥キリスト教布教権、⑦中国人の海外渡航公認、⑧外国人税務司制度を全開港場に適用、⑨公文書に「夷」の字を用いない。

以上は各国共通ですが、北京条約では、イギリスに九龍を割譲(イギリスはさらに香港島の対岸を獲得しました)、ロシアに沿海州を割譲することが定められました。この時、イギリスが最も狙っていたアヘン貿易も合法化されました。

【前回の記事を読む】アヘン戦争勃発の直前…中国にいた「中毒者」の膨大すぎる人数