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3 在インド日系企業の使命

 

雇用条件Factories Act,1948

◆適用対象の全ての工場は、事業所登録の義務があり、定期的な更新が必要。同法の下で勤務時間、休憩時間、週休日が規定されている。

◆勤務時間は原則として、最大1日9時間かつ1週間48時間。これを超えた場合、超過勤務賃金として通常の2倍の賃金を支払う必要あり。但し、その場合も原則として1日の労働時間が10時間(休憩時間を含めて12時間)を超えてはならず、かつ1週間の勤務時間が60時間を超えてはならない。また、四半期ごとの残業時間の合計は、50時間を超えてはならない(注、2020年現在は100時間に法改正検討中)。

◆5時間ごとに少なくとも30分の休憩を与えなければならない。

◆前暦年に240日以上労働した従業員には、その20日ごとに1日の有休を付与。

【賃金】

給与支払いPayment of Wage Act,1936

◆賃金の算定期間は1ヵ月を超えてはならない。

◆原則としてBasic(基本給)は減額することはできない。

最低賃金Minimum Wage Act,1948

◆州ごと職種ごとに日当たりの最低賃金が定められており、概ね2010年デリー地域は203INR程度/日。

賞与Payment of Bonus Act,1965

◆賃金が月額2万1000INR未満の者で、1会計年度のうち30日以上就業した者に対し、賞与が支払わなければならない。賞与の下限は、会計年度中に得た賃金の8・33%(100INRに満たない場合は100INR)、上限として年度中賃金の20%。

退職金Payment of Gratuity Act,1972

◆5年間勤続した者が退職した際に、退職金を支払わなければならない。支給される金額は退職時賃金(月額基本給)15日分×勤続年数で計算(※15日分=日÷年平均基本給と日当=約4・81%)。

雇用契約解除・解雇(個人的理由によるもの)Industrial Employment(Standing Order)Central Act,1946

◆就業規則(Standing Order)にて解雇する場合の規定を含めておくこと。また、州ごとに異なるが低い成果を理由に解雇(普通解雇)する場合は、事前(1ヵ月)の通知が必要(※通知をしない場合は、当該日数の賃金相当額を支払う必要あり)。

◆但し、懲罰的理由により解雇(懲戒解雇)する場合は事前の通知は不要。尚、従業員の不正行為があった場合、懲罰を課す基本的な要件として、「もう一方側の意見も聞く」と言う原則を遵守しなければならない。これを怠った場合、懲罰は無効となる。つまり、会社の懲罰当局(法で定める懲罰委員会)は、調査報告、義務不履行の従業員の弁明、及び過去の軽減事由の記録等を考慮する。