その上で有罪・無罪を独自に判断し、適切と思われる処罰を課す。※事業所によっては、服務規程(就業規則)において、処罰の内容を規定しているところもある。一般的には以下の罰則が多い。訓戒、譴責、罰金、昇給停止、降格、停職、解雇、人員整理。

レイオフ(一時帰休)Industrial Disputes Act,1947

◆適用対象は「Workman≒組合員」

◆実施の際は、政府または政府指定機関の許可が必要。レイオフ補償金として賃金・手当額の50%×45日分(レイオフ期間1年毎)を支払う必要あり。※尚、同内容は事前に労働協約で上記を締結しておく必要あり。

人員削減(retrenchment)・整理解雇Industrial Disputes Act,1947

※人員削減(整理解雇)は、前述の懲戒解雇(個人的理由)とは異なる。

◆適用対象は「Workman≒組合員」

◆実施の際は、政府または政府指定期間の許可が必要(事業閉鎖の場合は閉鎖90日前までに許可取得が必要)。雇用期間1年以上の者に対しては、3ヵ月前に理由と合わせて通知をする必要あり(通知がない場合、当該日数の賃金相当額を支払い要)。

◆整理解雇補償金として、勤続年数1年につき15日分の給与相当額を支払わなければならない(但し、該当者がレイオフされていた場合で、過去1年間に支払われていたレイオフ補償金相当額は、解雇補償金より控除される)。

【労働組合】

組合の組織と権利Trade Union Act,1926

◆労働者は以下の条件を満たすことにより労働組合を組織する権利を有する。また労働組合登記官(Registrar of Trade Union)に組合規則を登録することができる。一定の条件とは、事業所において7人以上かつ10%以上、または100人以上のいずれか少ない人数の労働者が労働組合員であること、労働組合幹部のうち、3分の1または5人のいずれか少ない人数を除き、実際にその企業で働いている者でなければならないこと等。

◆登録された労働組合に対し同法は、一定の権利と保護(たとえば争議により事業主が損害を受けた場合、賠償責任を負わない等)を与えている。

◆労働組合はストライキを行う権利を有する。※但し、その場合はIndustrial Disputes Act,1947にて規定されているとおり。14日前までに当局への届出・通知を行った上でのみ可能である。

労働争議Industrial Disputes Act,1947

◆労働争議をストライキやロックアウトではなく交渉を通じて解決するため、不法ストライキ・不法ロックアウトの防止、解雇からの労働者の保護、団体交渉の促進等を定めている。