(3) 寄与分

相続分の調整として、特別受益とは別に寄与分という制度があります。

①寄与分とは

寄与分とは、相続人のうち、相続財産の維持又は増加について特別の寄与をした人の、その寄与の程度を考慮することで、遺産分割における実質的公平を図る制度です。寄与分も特別受益の制度と同じく、共同相続人間の公平を図るものです。民法の条文を見てみましょう。

民法第904条の2「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。」

②寄与分の主張ができる人

上記の民法の定めのとおり、寄与分の主張をすることができるのは相続人に限られます。

被相続人の生前に、被相続人が病気や怪我をしたときの看護や介護を、継続的に無償で行った相続人ではない親族などは寄与分の主張ができませんが、令和元年7月1日の改正により、「特別の寄与」がある者は相続人に特別の寄与を請求することができるようになりました。被相続人から見て6親等内の血族と3親等内の姻族が請求することができます。

 

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