(3)技術論の形成

①技術について、建設・機械・電気・化学等の多種の技術につき、依頼者や弁理士と、開発・特許権利化(特許要件等)・権利侵害訴訟対処等について議論を進め、多くの知見を得ることができ、筆者の技術論の形成に役立った。

すなわち、技術を構造的に見る知見が得られ、第7章で述べる「技術を考察する基準」等に達することができた。

具体的には、職務発明訴訟において、(ⅰ)発明者の認定、(ⅱ)共同発明の場合に、発明者間の貢献割合の考察を行ったことがきっかけとなった。

そこにおいて、技術の成立過程の分析がなされ、第7章2に述べたような技術のエッセンス(2)の知見が得られ、その後同章1の技術の物体系・物質系の分類(技術のエッセンス(1))が気付かれ、技術の本質に近寄ることができた。

ちなみに、複数の関与者間での発明者の認定は海外でも極めて困難とされている。筆者が技術者のころは、いわば技術に浸っていたが、法律家となって、技術を客観的分析的に見うるようになって技術者としての経験と合わせて技術論が形成されたといえる。

 

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