6.マンション管理委託契約書
マンション管理委託契約書は管理組合を委託者、管理会社を受託者とするマンション管理業務に関する契約書ですが、その重要性から国交省は「標準書式」を公表しています。
しかし、悪質な管理会社は中途解約や管理会社の善管注意義務などの不記載、また契約期間を2年、3年とするなど管理組合の権利を侵害しますので注意が必要です。
また、管理規約に管理者を管理会社と明記するなど、リプレース(管理会社の変更)を事実上できなくする大手管理会社もいますので安易に契約書に理事長印を押さない事です。
(註)管理組合発足時に、例えばリゾートマンションや投資型マンション等で区分所有者の全員合意で管理会社が理事長になる原始管理規約を成立させる悪質不動産業者や管理会社もありますので、区分所有者一人一人が危険性を自覚すべきです。
7.重要事項説明書
マンション管理適正化法72条は、新規にマンション管理委託契約書を締結する際に、総会承認前に全組合員に重要事項証明書を配布し、重要事項説明会の開催を義務化しています。それを怠った管理会社は国交省から行政処分を受けます。
また、管理会社が管理費の値上げの申し入れや受託業務内容を変えるなどの場合は、新規契約同様、全組合員を対象に重要事項説明書を配布、説明会を開催しなければなりません。
重要事項説明会を終了しないと総会で「管理委託契約書承認」の審議に入れません。
加えて、前年同条件で管理委託契約を締結する場合は、理事長に重要事項説明をすれば良いことになっていますが、実は契約内容も重要ですが、それ以上に契約書に添付された別表の方がもっと重要なのです。これに関しては詳細説明を後述します。
(註)『目からウロコ マンション管理のトリセツ』のP18にも用語の解説があります。
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