【前回の記事を読む】単棟・複合・団地型マンションでは管理のやり方が違う! 管理費と修繕積立金の分け方のポイントとは?
第一章 マンション管理の用語と管理組合運営のトリセツ
3 管理組合の自立化(1)
ところで(公益財団法人)マンション管理センターや地方自治体が運営する管理組合支援の相談窓口、またはマンション管理士等の多くは管理組合に自立化の重要性や必要性を説明しますが、その具体的な方策や手順は教えません。
教えないと言うより、行政はマンション管理適正化法が管理会社に対する規制を目的にしたものでなく、マンション管理士(同法第4章)やマンション管理業(同法第5章)の登録や業務等を規定したものである事を知っているからです。
例えば国土交通大臣は、管理会社や登録管理業務主任者の不正や名義貸し等の違反に対し1年以内の業務停止命令を命じる事ができますが、管理組合に多大な損害を与える談合などの利益相反行為や管理委託契約違反等に関しては管理会社に何ら指示・是正を命じる権限がありません。
それでも管理組合が国土交通省マンション政策室や各地方整備局に管理会社の不法行為、例えば管理委託契約書の債務不履行を訴えれば彼らは一応耳を傾けますが、結局は「当事者間の契約ですから双方で話し合いなさい」とアドバイスするだけです。
(公財)マンション管理センターに至ってはマンション管理業務に関する知識や経験がありませんし、管理会社を規制する権限がありませんのでもっと軟弱ですが態度は横柄です。
それは、マンション管理適正化法では(公財)マンション管理適正化推進センター(通称マン管センター)に管理組合への情報提供や講習の開催、苦情処理、マンション管理の調査・研究の業務を与えていますが、管理会社とのトラブルに関しては同業者の団体である(一般社団法人)マンション管理業協会に委任し、管理組合の苦情は依頼者に助言し、必要ならば当該社員を調査することができると明記されているからです。