参考条文(マンション管理適正化法)
第7章 マンション管理業者の団体
第95条二:社員(管理会社)の営む業務に関する管理組合等からの苦情の解決を行うこと。
第96条(苦情の解決):指定法人(一社 マンション管理業協会)は、管理組合等から社員の営む業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該社員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 指定法人は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 社員は、指定法人から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 指定法人は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について、社員に周知させなければならない。
実はマンション管理士の一人として恥ずかしい話ですが、多くのマンション管理士はマンション管理適正化法を熟知していないと言うか勉強しようとしません。これでは管理組合の自立化は永遠に達成できません。
自立化とはマンション管理業務を管理会社に丸投げしない事であり、丸投げしないために管理会社が保有する管理業務のバックヤード(各種業者とのネットワーク等)に負けないワンストップサービスをマンション管理士が提供しなければなりません。
(註)私が主宰するNPO法人マンション管理者協会は創設時期からマンション管理のワンストップサービスの重要性に気付き、各種セミナーやQ太郎塾の開催を継続して行う事で修繕業者や各種設備業者との情報交換や信頼を形成する事で、少なくとも関西ではワンストップサービスを形成する事ができました。