【前回の記事を読む】【マンション管理】用語解説!——理解することが中々難しいマンション管理特有の言葉や法律用語を解説

第一章 マンション管理の用語と管理組合運営のトリセツ

2 マンション管理特有の用語の解説

3.管理組合

区分所有法はその第3条で、区分所有者は全員でマンションの管理を行う管理組合を結成し、集会(総会)を開催し、規約を定め、管理者(理事長)を置く事ができると規定されています。この場合の重要なフレーズは「組合員全員」です。

しかしマンション(共同住宅)だけが区分所有法の適用を受けるのではなく、事務所や店舗などの区分所有建物もありますので、その場合は非居住建物も管理組合を結成しなければなりません。

一般的にマンションは「単棟型マンション」や「複合用途型マンション」、「団地型マンション」の3形態があります。

単棟型マンション  :敷地内に1棟だけの区分所有建物

複合用途型マンション:共同住宅以外に店舗や事務所等がある区分所有建物

団地型マンション  :敷地内に数棟ある区分所有建物

その他、マンションの用途別に「ワンルームマンション」や「リゾートマンション」、「シニアマンション」等がありますが、最近では「ラグジュアリーマンション」や「タワーマンション」等、デベロッパーの営業戦略上の用語も耳にすることが多くなりました。