これらのマンションは例え単棟型であっても共同住宅以外に店舗や事務所がある場合は「住宅部会」と「店舗部会」で「全体管理組合」を構成しますが、「住宅部会」と「店舗部会」の区分所有者の維持管理の目的が異なっているので管理費と修繕積立金会計は分ける方が望ましいと思います。
また団地型マンションの場合は、「各棟管理組合」で「全体管理組合」を構成し管理組合運用を行いますが、各棟の規模や劣化状況が違いますので修繕積立金会計を「各棟」と「全体」に分離する事をお勧めします。
(註)当NPOがコンサルティングした団地型マンションは、全体の20%を全体管理組合、残りの80%は比例配分で各棟の戸数に応じて算出しました。全体管理組合は敷地内の樹木や舗装等の整備等、全体管理組合が修繕・改修した方が合理的だと思われる場合に修繕積立金を負担します。
4.管理者と理事長
区分所有法に規定する管理者を管理規約では理事長と呼びます。但し区分所有法では理事会に関する記述はありませんので、理事会に関する条項は管理規約で決めます。
5.管理会社
マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に登録しなければなりませんが、管理会社が取り扱う業務は基幹事務と呼ばれ、「管理組合の会計の収入及び支出の調定」、「出納」、「マンション(専有部分を除く)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整」の三つの業務を総称します。
詳細な基幹事務の説明は後述しますが、管理会社は基幹事務を一括して他社に再委託できません。(適正化法74条)