2018年10月29日月曜日
前日の内容証明郵便への対応を、弁護士に相談しようと話し合っていたところ、病院グループ本部の稲川事務次長から、兄貴の携帯に、直接電話がかかった。
「現在、病院グループに税務調査が入っており、タイムカードのない者の勤務実態が認められないため、退職していただけませんか?」とのことだった。
株式会社Rも、病院グループ兼取引先として反面調査を受けており、税務官が出入りしていたため、兄貴は、彼らに、その旨を確認した。
「我々は、納税が適切に行われているかを調査するだけで、個々人の勤務に関して、個人に影響が出るような介入は、絶対にしません。また大内圭司さんについては、病院に対する提出物等から、勤務実態有りと判断しています」との返答を受けた。
2018年10月30日火曜日
弁護士事務所宛に、大阪地検から[不起訴通知]が届いた。
不起訴は既に決定済みのために、僕は、釈放されていたのだが、その理由・内容については、「通知が来るまでわからない」と聞かされていた。
結果は、[嫌疑不十分による]というものだった。
これが[起訴猶予による]とされた場合は、[嫌疑はあったが、今回は、情状酌量の余地有りとして、起訴しないでおく]等といった状態を含むため、同じ不起訴でも、意味合いが全く違ってくるのである。
いくら自分が[完全無罪である]と主張しようとも、捜査側の胸先三寸で、いかようにもできるということは、身をもって知った。
それだけに、通知が来るまでは、恐怖心を拭い去ることができなかった。
今も、夢でうなされることがある。