2018年10月29日月曜日

前日の内容証明郵便への対応を、弁護士に相談しようと話し合っていたところ、病院グループ本部の稲川事務次長から、兄貴の携帯に、直接電話がかかった。

「現在、病院グループに税務調査が入っており、タイムカードのない者の勤務実態が認められないため、退職していただけませんか?」とのことだった。

株式会社Rも、病院グループ兼取引先として反面調査を受けており、税務官が出入りしていたため、兄貴は、彼らに、その旨を確認した。

「我々は、納税が適切に行われているかを調査するだけで、個々人の勤務に関して、個人に影響が出るような介入は、絶対にしません。また大内圭司さんについては、病院に対する提出物等から、勤務実態有りと判断しています」との返答を受けた。

2018年10月30日火曜日

弁護士事務所宛に、大阪地検から[不起訴通知]が届いた。

不起訴は既に決定済みのために、僕は、釈放されていたのだが、その理由・内容については、「通知が来るまでわからない」と聞かされていた。

結果は、[嫌疑不十分による]というものだった。

これが[起訴猶予による]とされた場合は、[嫌疑はあったが、今回は、情状酌量の余地有りとして、起訴しないでおく]等といった状態を含むため、同じ不起訴でも、意味合いが全く違ってくるのである。

いくら自分が[完全無罪である]と主張しようとも、捜査側の胸先三寸で、いかようにもできるということは、身をもって知った。

それだけに、通知が来るまでは、恐怖心を拭い去ることができなかった。

今も、夢でうなされることがある。