遺族厚生年金

遺族厚生年金の額は、厚生年金の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する金額になります。

遺族厚生年金は、
・厚生年金の被保険者の方が、在職中に死亡したとき
・厚生年金の被保険者期間中の傷病がもとで、初診の日から5年以内に死亡したとき
・1級・2級の障害厚生年金を受けられる方が、亡くなられたとき
・老齢厚生年金の受給権者であった方が、死亡したとき
・老齢厚生年金の受給資格を満たした方が、死亡したとき保険料納付済み期間、保険料免除期
 間、合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方が、亡くなられたときに、支給を受ける
 ことができます。

死亡日の前日において保険料納付済み期間、保険料免除期間を含み国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。

遺族ならだれでももらえるわけではなく、「亡くなった人に生計を維持されていた」という条件があります。

生計を維持されていたというのは、その人と生計をともにしていて、かつ年収が850万円未満、もしくは所得額が655万5,000円未満の人をいいます。基本的には、同居していたことが必要です。

別居している場合では、単身赴任などやむを得ない事情によるもので、仕送り等の経済的支援があったなど、生計をともにしていたことを証明できる場合は、支給が認められます。

 

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