マクロ経済スライドによる調整は、年金の支給額が前年を下回らないように発動されます。
賃金・物価による年金改定率が、マイナスの場合には、マクロ経済スライドによる調整は行いません。
公的年金は終身受給できますから、老後生活の頼りになります。しかし、経済的にゆとりある生活を送るためには、他にも手だてが必要となります。
遺族年金
遺族年金は、国民年金・厚生年金の被保険者、または被保険者であった方が亡くなった時に、支給される年金です。亡くなった方によって生計を維持されていた遺族に、公的年金から支給される年金です。
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、
・被保険者が死亡したとき
・老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あり、死亡日の前日において保険料納付済み期間が
加入期間の3分の2以上ある者が死亡したとき
死亡した者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」あるいは「子」 に支給されます。
図19のように遺族基礎年金の年金額は、令和5年度で795,000円+子の加算額となります。
子の加算は、第1子・第2子であれば各228,700円 、第3子以降は各76,200円です。
配偶者ではなく、子どものみが遺族基礎年金を受給する場合は、第2子以降について加算を行います。
この制度において「子」とは、
・18歳に到達した年の年度末を経過していない、つまり高等学校を卒業する前までの子供
・20歳未満で障害年金の障害等級1級、または2級の子をいいます。
遺族基礎年金が支給される期間は、子が既定の年齢に達するまでということになります。