オキテ5  1階でも20階でも、面積が同じなら管理費は同じ

マンションが販売されているときの価格表を見ると、階数が高い、面積が広い、南向き、窓からの眺望がよいなどのプラス面の特徴があると価格が高くなっている。つまり販売価格は、広さだけに留まらず、いろいろな要素の組み合わせで決まる。

しかし、マンションの管理費や積立金は、面積だけで決まる。同じ60m2なら、1階だろうが20階だろうが同じ金額となる。

高い価格の部屋を購入したお金持ちの人に、管理費をたくさん払ってもらおうという考え方もあるだろう。国が公表している管理規約のひな型では、価格に応じた費用負担も「あり」としている。販売価格を考慮して管理費や積立金を決めるというルールにしてもよいのだが、それをしているマンションは見たことがない。

販売価格は時とともに変動する。30年前のバブル期に1億円であった部屋が今では 500万円になったという話も聞く。新築のときに高かったからといって中古マンションとしての価格が決まるわけではない。

価格変動があったから管理費の負担割合を変えようという話になると適切な管理に支障が出かねない。これからも管理費や積立金は面積の大小だけで決まっていくことだろう。

オキテ6  前の所有者が滞納した管理費はあなたが払う

あなたが管理費や積立金の滞納がある部屋を購入すると、前の所有者が滞納した管理費等はあなたが払わなければならない。まるでマンションを購入した人が、見ず知らずの他人の借金を背負わされるような感じもするだろうが、これもまた分譲マンション特有のオキテである。

マンションを購入するときには、前の人が管理費等を滞納していないか確認することが必要だ。だが、安心してほしい。中古マンションを不動産会社の仲介によって購入する場合は、この滞納情報は必ず重要事項説明書に記載されているはずだ。また、実際の売買取引のときには、不動産仲介会社が売買代金で清算してくれることがほとんどだ。

オキテ7  マンションの多数決は人数が多いだけでは決まらない

マンションで何かを決めるときは多数決で決める。ただし、多数決といっても、運動会の玉入れのように、多い方が勝ちというわけではない。たとえ賛成が多くても一定数に満たなければ決められない。

例えば、来年の予算を決めるときは過半数の賛成がないと決められない。一度、決まったルールを変更しようとするときは、4分の3以上の所有者が賛成しないと変更できない。

例えば、40戸のマンションに所有者が40人いるとしよう。予算を決めるには21人以上が賛成する必要があり、ルールを変更しようとするときは、30人以上が賛成する必要がある。

マンションに関心のある人が半数以下になると、何も決まらないということになる。

 

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次回更新は1月18日(土)、8時の予定です。

 

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