自動車の手続き

(1)使用者になっている場合

具体的には、自動車ローンがある場合は、所有者が販売店や信販会社などになっている場合が多いです。その場合は、所有者に対して残債があるかどうかを確認します。

ローンが残っているときは、その引継ぎと自動車の使用者を決めて、販売店や信販会社に申し出て使用者の変更手続きをすることになります。

ローンが完済されている場合は、所有者になっている場合と同様に移転登録の手続きとなります。その際は、所有権解除という手続きが併せて必要になりますので、事前に所有者である販売店や信販会社などに依頼して必要書類を出してもらいましょう。

・使用者変更手続きをする場合

新使用者の住所地を管轄する陸運局で名義変更の手続きをします。

必要書類

1.所有者からの委任状(個人認印、法人実印)

2.申請書(第1号様式)※陸運局で入手

3.自動車検査証(車検証)

4.新使用者住所する書面※発行から3カ月以内の住民票または印鑑証明書

5.手数料350円(登録印紙350円貼付)

6.車庫証明(証明後1月以内のもの※(1)所有者になっている場合と同様

7.自動車税・自動車取得税申告書※(1)所有者になっている場合と同様

8.認印

9.使用本拠変更のため管轄わる場合やナンバー変更場合、陸運局自動車のナンバープレートの変更必要

《見本》遺産分割協議書(自動車名義変更用)
《見本》遺産分割協議成立申立書