軽自動車の場合
軽自動車の相続手続きは、基本的には普通車の相続手続きと変わりません。ただし、軽自動車の相続手続きには、印鑑証明書は必要ありません。認印さえ用意すれば相続手続きが可能です。
(1)所有者になっている場合
通常は、相続人が複数いても単独で相続する場合が多いと思いますので、単独で所有する場合とします。・移転登録(特定の相続人の名義に変更する場合)をする場合新所有者の住所地を管轄する軽自動車検査協会で名義変更の手続きをします。
必要書類
1.申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)※軽自動車検査協会で入手
2.自動車検査証(車検証)
3.新所有者の住民票※発行日より3カ月以内のものと言われる場合が多い
4.戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書※死亡の事実及び新所有者となる相続人とのつながりが確認できるもの。なお、氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要
5.軽自動車税申告書
6.認印
7.車庫届※軽自動車については登録後の届出となります。全地域ではありませんが、東京23区や大阪市内、東京と大阪の中心から30㎞圏内の市、県庁所在地の市、人口10万人以上の市などでは車庫届が必要となっていますので確認しましょう。※使用の本拠に変更がなければ不要
8.使用の本拠の変更のため管轄が変わる場合やナンバー変更の場合は、軽自動車検査協会で自動車のナンバープレートの変更が必要
(2)使用者になっている場合
普通自動車と同様にローンが残っているときは、その引継ぎと自動車の使用者を決めて、販売店や信販会社に申し出て使用者の変更手続きをすることになります。ローンが完済されている場合は、(1)所有者になっている場合と同様に移転登録の手続きとなります。
・使用者変更手続きをする場合
新使用者の住所地を管轄する軽自動車検査協会で名義変更の手続きをします。
必要書類
1.申請依頼書(個人は認印、法人は実印)
2.申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)※軽自動車検査協会で入手
3.自動車検査証(車検証)
4.新使用者の住所を証する書面※発行から3カ月以内の住民票または印鑑証明書
5.車庫届※(1)所有者になっている場合と同様
6.使用の本拠の変更のため管轄が変わる場合やナンバー変更の場合は、軽自動車検査協会で自動車のナンバープレートの変更が必要
関連する手続き
(1)自動車保険の引継ぎ
特に任意保険の名義変更手続きをしてから自動車に乗るようにしましょう。万が一、名義変更の手続きができていないときに事故を起こした場合を考え、自動車自体の名義変更とともに保険会社への連絡が必要です。
自賠責保険は法律で定められている車両に付帯する保険のため、名義変更をしていなくても保険金はおりますが、万が一、事故があった際には手続きが煩雑になりますので、同時に変更しておきましょう。もし、車両廃車にする場合でも保険会社へ連絡をし、先払いしている保険料などがあれば、返還してもらうことができます。
(2)自動車税の納付
自動車税は4月1日に車検証に記載されている所有者が1年分の自動車税を支払うことになります。毎年4月下旬頃から5月中旬くらいまでには発送されますので特に名義変更は必要ありません。ただし、前年分をきちんと払っているかは確認した方が良いでしょう。