ゴルフ会員権

※手続き時期:できるだけすみやかに

故人がゴルフ会員権を持っていた場合は、相続人が誰もゴルフをやらなくても、故人のままでは売却(換金)できません。名義変更の手続きが必要になります。

ゴルフ場によっては、破綻や買収合併など、会員権記載の会社でなくなっている場合があったり、相続の優遇措置があったり、名義変更の条件が異なったりするので、まずはゴルフ場運営会社に連絡しましょう。

会員権の名義変更には、ゴルフ場の名義変更手数料がかかったり、会員理事会等での承認を経て名義変更となる場合などがあり、手続きが終了するまでに数カ月から1年程度かかることもあります。売却(換金)の場合、ゴルフ場によって解約方法が違うので併せて問い合わせましょう。

過去に破綻処理をしているゴルフ場では、売却(換金)はできず、単に優先的なプレー条件のみが引き継げるにすぎないことがあります。また売却(換金)できたとしても購入時の価値はなく、とても低い金額になる場合もあります。

名義変更手続きが未了でも何もしないでいると、年会費がかかってしまいます。

もし誰が相続するか等で時間がかかるようなら、名義変更手続きの前にいったん休会届けを出し、年会費が発生しないようにすることも考えるべきです。

必要書類

1.各名義の申請書(ゴルフ場の所定の用紙)

2.権利書(会員資格保証金預かり証書等)

3.会員証

4.故人の出生から死亡までの戸籍謄本

5.相続人全員の戸籍謄本

6.相続人全員の印鑑証明書 ※発行後3カ月以内とする場合が多い

7.遺産分割協議書や遺言 ※ある場合

8.名義書換手数料