1.作成されたのが昭和64年1月1日(平成元年)以降の場合
公証役場に行くと、遺言検索システムを検索することで原本を保管している役場を調べることができる扱いになっています。全国どの公証役場からでも検索が可能です。さらに、遺言書が保管されていれば、その遺言書を作成した公証役場に対して謄本の発行を請求することができます。
2.作成されたのが昭和63年12月31日以前の場合
遺言書が公証役場で保管されていたとしても、遺言検索システムでは検索することができません。調査方法は、各公証役場に1件1件問い合わせてみるほかありません。公証役場における遺言書の存在が疑われる場合には、亡くなった人の当時の住所地の近くの公証役場からあたってみることがよいでしょう。
■ワンポイント 事前予約
公証役場に行く際は、行く前にあらかじめ電話をして必要書類等の確認をし、訪問日時の予約を取りましょう。
(3)法務局での遺言調査
令和2年7月10日からは法務局における自筆証書遺言の保管制度が開始されています。令和2年7月10日以降は法務局での自筆証書遺言の調査もした方がよいでしょう。