(6) 動産
被相続人の所有していた動産の一つ一つ全てを遺産分割の対象とすると煩雑に過ぎるので、遺産分割の対象とすべきものとして、高価なものや特に資産価値のある動産に限って遺産分割の対象になるとお考えください。自動車などがその代表です。
動産の評価は、その評価方法によって金額が異なってくることがあります。減価償却価値などから算定する方法もありますが、この方法によると、必ずしも現実の価値を算定できるとは限りません。
やはり動産も、動産の種類に応じて、その価額を査定できる専門家に依頼して査定・鑑定してもらう方がよいでしょう。特に、骨とう品や美術品などは、専門の鑑定士や専門業者等に依頼して評価額を出してもらうことになります。
(7) 有価証券
有価証券は、取引のあった証券会社に照会をすれば、保有銘柄などを明らかにすることができます。取引のあった証券会社が分からないという場合には、証券保管振替機構に開示請求を行えば取引のある証券会社を把握することができます。
株式は遺産分割の対象となります。
株式は、上場している会社の株式であれば、遺産分割時における株式の株価を基準とします。上場していない会社の株式の場合には、株価が公開されていませんから、公認会計士等によって、時価を算定してもらうほかないでしょう。