また、遺言書があるかどうかを調査することと並行して、相続人調査及び相続財産調査を行います。

被相続人の出生時から亡くなるまでの戸籍を遡って取得し、相続人調査を行います。遺産分割協議は相続人が全員参加していることが必要であり、参加すべき相続人が参加せずに成立した遺産分割は無効となりますので、相続人の調査は慎重に行います。

家庭裁判所での遺言書の検認手続でも遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要になりますので、相続人調査は必要です。相続財産調査は、不動産の登記簿謄本を取得したり、預金を有する可能性のある銀行の支店に問合せをしたりします。

相続財産に漏れがあると、遺産分割終了後に協議対象になっていなかった遺産を分割する必要から、再度遺産分割の必要性が生じたり、遺産分割自体を無効であると主張されたりするおそれがありますので、相続財産のリストを作成する際にはできる限り網羅するように行ってください。

協議が整ったら、合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書は、不動産について相続登記をする際や、預貯金や株式、自動車等の名義変更をする際に必要になります。

名義変更等の手続がない場合でも、相続人間で遺産分割協議をした内容を確認し、事後の争いを防ぐため、作成しておくことが重要です。

最後に、不動産があれば、相続人間で署名押印した遺産分割協議書をもって法務局で相続登記の手続を行い、他に預貯金や株式等があれば、各金融機関や証券会社にて名義変更の手続を行ってください。

 

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