詳細は本稿で説明していますが、これは数年前に突如発生した近畿圏に所在する三大財閥系のS不動産建物サービス(株)関西の各支店による採算の悪いマンションの切り捨てが、国交省やマスコミ、一般社団法人日本マンション学会、NPO法人全国マンション管理組合連合会、マンション管理士等から大きな抵抗がなく実行されたことに管理会社は自信を得たのではないでしょうか?

マンション標準管理委託契約書21条を熟読してください。

管理会社に契約有効期限の3か月前に更新の意思が無ければ、彼らは暫定契約を締結せずに管理委託契約の自然消滅を行えます。

いみじくも2021年9月12日の朝日新聞の朝刊に「採算が取れない理由で、管理会社からマンション管理業務の更新拒まれ」の記事が大きく掲載されました。

実は民法651条(委任の解除)には「委任は各当事者がいつでも解除できる」と明記されていますが、第2項で「相手方に不利な時期に委任を解除した時は相手方の損害を賠償しなければならない」とも記載されています。

管理組合と管理会社の管理委託契約は委任と請負が混ざっているので「準委任契約」と言われていますが、民法651条は該当します。

しかしながらマンション管理業務を委任する管理組合が管理会社の選考に3か月、引継ぎに3か月、計6か月要するリプレース(管理会社等の変更)を突然若しくは1、2か月で実行する事は不可能です。

しかも委任の解除ではありません。契約満了です。

 

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