【管理組合、理事会、理事長】

分譲マンションにあって賃貸マンションにないもの、それが管理組合だ。賃貸マンションはひとりまたは複数のオーナーが共有してすべての部屋を所有している。分譲マンションは部屋ごとに所有者が違う。

そこで、分譲マンションにのみ、意見の調整を図るために所有者全員で組織する管理組合がある。「管理組合には入らない」という選択はできない。所有者で何かを決めるときは「総会」を開催して、いわゆる多数決でものごとを決める。

何かあるたびに総会を開くのは非効率でもあるので、何人かの代表者を選出する。その代表者を「理事」と呼ぶ。理事が集まって「理事会」を組織し、ある程度のことはできるようにしている。理事会の代表者を「理事長」と呼んでいる。理事会のメンバーには他に「監事」がいる。管理組合によっては、理事に「会計担当理事」などの名称を付けていたりする。

個々の管理組合の名称は、「マンション名+管理組合」で表す。例えば「レジデンスマンション」の管理組合名は「レジデンスマンション管理組合」だ。

ところで、この管理組合という名称、なんとかならないだろうか。法律で決まっているのだから変更できないのは分かるが、ちょっと古めかしすぎると思う。法改正のタイミングで、もう少し先進的なイメージの名称に変更してもらいたいものだ。