医の倫理綱領
医学および医療は、病める人の治療はもとより、人びとの健康の維持もしくは増進を図るもので、医師は責任の重大性を認識し、人類愛を基にすべての人に奉仕するものである。
1.医師は生涯学習の精神を保ち、つねに医学の知識と技術の習得に努めるとともに、その進歩・発展に尽くす。
2.医師はこの職業の尊厳と責任を自覚し、教養を深め、人格を高めるように心掛ける。
3.医師は医療を受ける人びとの人格を尊重し、やさしい心で接するとともに、医療内容についてよく説明し、信頼を得るように努める。
4.医師は互いに尊敬し、医療関係者と協力して医療に尽くす。
5.医師は医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に尽くすとともに、法規範の遵守および法秩序の形成に努める。
6.医師は医業にあたって営利を目的としない。
次に歯科医師の倫理綱領である。
歯科医師の倫理綱領
われわれ歯科医師は、日頃より歯科医学および歯科医療の研鑽を通じて培った知識や技術をもって、人々の健康の回復と疾病の予防のために貢献するものである。
一、 専門職として歯科医学と歯科医療の発展のために尽くし、医療倫理の実践に努める。
一、 専門職であることを念頭に、法を遵守し適切な説明を行い、常に愛情を持って患者のために社会的使命を果たすように努める。
一、 自己の知識、技術、経験を社会のために提供し、社会福祉および国民の健康向上のために努める。
薬剤師の倫理綱領は以下のとおりである。
薬剤師綱領
一, 薬剤師は国から付託された資格に基づき,医薬品の製造,調剤,供給において,その固有の任務を遂行することにより,医療水準の向上に資することを本領とする。
一, 薬剤師は広く薬事衛生をつかさどる専門職としてその職能を発揮し,国民の健康増進に寄与する社会的責務を担う。
一, 薬剤師はその業務が人の生命健康にかかわることに深く思いを致し,絶えず薬学,医学の成果を吸収して,人類の福祉に貢献するよう努める。