遺言による場合の添付書類

(1)検認済遺言書または公正証書遺言など

自筆証書遺言が発見された場合、家庭裁判所での検認を受けてください。

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。特徴は、検認の手続きが不要であるという点です。費用は少しかかりますが、あとあとのことを考え、公正証書遺言を作成する人が年々増加しています。

公正証書遺言の年間作成件数は、平成28年に10万件を超え、平成29年は、11万件を突破しました。

(2)戸籍謄本等

①被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本または除籍謄本

遺言書がある場合、法務局に提出する被相続人の戸籍関係書類は、死亡の記載のある戸籍謄本または除籍謄本のみで足ります。

②被相続人の戸籍の附票(または住民票除票)

③不動産を取得する人の戸籍謄本

不動産を取得する人が法定相続人の場合、戸籍謄本を添付します。それ以外の第三者の場合は、戸籍謄本は不要です。

(3)不動産を取得する人の住民票の写し

(4)不動産の評価証明書等

遺言書がある場合の必要書類等

①検認済遺言書または公正証書遺言

②被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本または除籍謄本

③(不動産を取得する人が相続人の場合)不動産を取得する人の戸籍謄本

④不動産を取得する人の住民票の写し

⑤不動産の評価証明書等