さらに、もともと被相続人が銀行口座に配当金の振込を指定していた場合において、もしその銀行口座が凍結されてしまうと信託銀行等が被相続人の口座に配当金を振り込もうとしても振り込めず、その配当金が「未受領」となってしまいます。そうすると、後日、信託銀行等から配当金が入金できなかった旨のお知らせが届きます。

そのお知らせをもとに、当該株式の配当金を管理している信託銀行等(株主名簿管理人)で相続手続きを行う必要があります。株式の銘柄によって、株主名簿管理人(ほとんどが信託銀行)が分からない場合は、その銘柄の会社のホームページを見ると記載されていますし、被相続人の口座を管理していた証券会社に電話して問い合わせると教えてくれます。

株式の銘柄や相続手続き先の信託銀行等によって手続き方法が異なってきますので、信託銀行等の相続センターへ問い合わせをするか、近くの該当信託銀行の支店で必要書類を集めましょう。

未受領配当金の受領の方法の選択