相続手続きの流れ

どのように相続手続きを進めていけばいいのでしょうか?

(1)相続人の確認

被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本と相続人の現在の戸籍謄本を市役所などで取得し、相続人が誰であるかを確認します。

戸籍は、本籍地のある市区町村で作られ、婚姻や転籍、戸籍制度の変更などによって新たに作られます。このため、いくつかの市区町村から複数の戸籍を取得することになります。

(2)相続財産の調査

被相続人がどのような財産(相続財産)を持っていたのかを確認します。相続とはプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことですから、できるだけ漏れなく調査することが大切です。

とはいえ、家族と一緒に住んでいた例などのように、どこにどのような財産を持っていたかが判明している場合ばかりではありません。その際には、通帳や郵便物が手掛かりとなります。

銀行や証券会社からの定期的な郵便物が来ていれば、そこに預貯金や投資信託、株式などを持っていたことが分かりますし、カード会社や消費者金融会社からの督促状などがあれば、負債があることが推測されます。

土地や建物など不動産については、年に1度市区町村等から送られてくる固定資産税の納税通知書に所有不動産の一覧が記載されている他、不動産がある市区町村の税務課(東京都の場合は都税事務所)で調査することができます。

財産調査の結果、借金などの債務が多い場合には相続放棄を検討します。

相続放棄の申述は原則として3カ月以内に行わなければなりませんので、注意が必要です。

 

【注意が必要なもの】

・名義預金

被相続人が子や孫の名義で預金口座を作り、実際上も被相続人が管理していた場合などは、被相続人の財産と評価されることがあります。

【相続財産とはならないもの】

・遺族年金など、法令の規定により定まる権利

・仏壇、仏具、お墓などの祭祀財産

・金銭を支払わずに不動産などを使用する権利

対価のある賃貸借契約上の権利と異なり、借主の死亡によって終了するため、相続財産とはなりません。

・公営住宅の使用権

ただし、条例などの規定により、同居の親族に継続して使用することが認められている場合が多いです。