第四章 組合員と委託会社との関係

マンション管理適正化法四十四条では、マンション管理業者は国土交通省への登録制になっている。また、管理業務主任資格者を置くことが義務化されている。一方、この業者とマンション購入者との最初の出会いは、支払い形態についてローンを組むか、別の方法でするのか、の確認になる。

そのあと、希望の部屋のいろいろな説明があり、終了後、すでに業者側で用意している管理規約集を手渡される。これはこのマンションに入居する人たちの法律のようなものだが、「この規約の内容については入居後一年ほどの間に開催される理事会や総会の時に規約をチェックし検討していくことになりますので急ぐことはありません」と説明される。

入居後初めての総会では、管理会社より重要事項の説明があるが、そのころにはほとんどの人は関心が無く、質問もない。何を質問してよいのかすら理解できないからだ。それもそのはず、自ら参加して作成された規約集でもないため、関心を持てというのが無理なのである。

また、ここでもJは重要事項の説明や委託契約書の中身が、大型家電購入時に添付されている商品の説明書のように細かい文字でぎっしり書かれているので読む気になれないでいた。

これらの配布された書類のポイントは、あとでゆっくり見てみると、管理人の業務、会社(担当者)の業務に大別される。

管理人の業務→出勤時間、出勤日、出勤日数

      →出勤時の作業内容(掃除、窓口業務など)

会社の業務 →各方面への収納、支払い業務

      →設備修理会社との年間プラン作成と支払い業務

契約については、一年ごとの更新のこと。また、お互いに三カ月前までに文章(文面)で解約可能などといったところである。

また、管理会社は組合員一人一人と契約するのではなく、管理組合の理事長(代表者)と契約する。区分所有者法では理事長にこの権限を与えている。