財源の検討3 個人金融資産税

2020年第3四半期の「資金循環統計(速報)」(日銀)によると、新型コロナウイルス流行前である2019年12月末の家計の金融資産残高は1893兆円で、そのうち「現金・預金」が、全体の半分以上を占めている。

個人金融資産の6割は60歳以上の高齢者が所有し、世帯平均貯蓄は2000万円を超えているといわれているので、これに課税することは、裕福な高齢者から、若い世代への所得移転という性格を持っている。ただし、日銀金融広報中央委員会の調査によると、2人以上世帯の3割、一人暮らし世帯の5割が貯蓄ゼロであるから、住民税非課税世帯は金融資産税を減免してよいかもしれない。

波頭亮は、資産を現金や預金の形で持っていれば課税されないが、そのお金を土地に換えた途端に固定資産税を課されるというのは資産形態間の公平を欠くため、これからは土地だけでなく金融資産も資産課税の対象とすることが望ましいとしている。土地に対する課税である固定資産税と同率の1.4%に設定すると、個人金融資産から徴収される税額は毎年約20兆円以上になる。

波頭は、土地のほうが資産としての有限性が高いという点を重く見て、金融資産課税の税率を1.0%と多少低く設定することもあり得るとしている(前掲書)。金融資産税を課税する場合には、税務当局が金融資産保有額を十分把握していることが重要である。

現在でも全国の国税局と税務署をネットワークで結ぶ国税総合管理システム(KSKシステム)を活用すれば、タンス預金や貴金属の売却金額を把握することはできる。しかし、キャッシュレス化が進み、すべての現金が口座を経るようになり、全面的な名寄せが可能になれば、資産の額を把握することが効率化できるだろう。

最低限、銀行口座の新規開設時には、マイナンバーとの紐付けを義務づけるべきである。ところで、所得を安全資産である貨幣で手元に保有しようとする流動性選好は、貨幣が額面通りの価値あるものとして直ちに支払いができる(交換相手に受け取ってもらえる)という側面とともに、減価しない財であるから選好されるという側面もある。