自動車の手続き
自動車の名義は、所有者になっている場合と使用者になっている場合があります。具体的には、自動車検査証(車検証)において所有者なのか使用者なのかを確認します。
なお、所有者となっている場合は、誰も自動車を相続しない場合など廃車や売却を考えているときでも、所有者変更の手続きをしてからになります。
それぞれについて手続きは以下のようになります。
(1)所有者になっている場合
通常は、相続人が複数いても単独で相続する場合が多いと思いますので、単独で所有する場合とします。
移転登録(特定の相続人の名義に変更する場合)をする場合
新所有者の住所地を管轄する陸運局で名義変更の手続きをします。
必要書類等
1.申請書(第1号様式)
※陸運局で入手
2.自動車検査証(車検証)
3.戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
※死亡の事実及び相続人全員が確認できるもの。なお、氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要
4.遺産分割協議書
※自動車名義変更用として別に遺産分割協議書を用意する場合が多い
5.遺産分割協議成立申立書
※相続する自動車の価格が100万円以下の場合は「遺産分割協議書」でなく当様式を使用し新所有者が単独で手続きできる。ただ、相続する自動車の価格が100万円以下であることが確認できる査定証または査定価格を確認できる資料の写しを付けることが必要
6.相続人全員の印鑑証明書
※発行日より3カ月以内のものといわれる場合が多い
※上記5の書類を使用する場合は、相続する方の分のみで構いません。
7.手数料500円(登録印紙500円貼付)
8.車庫証明(証明後1カ月以内のもの)
※使用の本拠に変更がなければ不要
※一部不要な地域あり
9.自動車税・自動車取得税申告書
※自動車税・取得税がかからなくても記入が必要です。
10.実印
11.使用の本拠の変更のため管轄が変わる場合やナンバー変更の場合は、陸運局で自動車のナンバープレートの変更が必要