「なぜ面会時間を長くしたいのですか」は人権問題
婚姻外共同親権が導入されると、今度は何が変わるのでしょうか。この場合、離婚時には子どもの養育計画を策定し、裁判所の許可を得ることが必須となります。概念としては、離婚後も両親が近くに住み、子どもが隔週で双方の家を行き来する等、両親の養育機会が半々になるのが一つの理想形であると言えるでしょう。
現実的にはこのようにいかないことも多々あり、例えば「基本的には一方の親の元で生活し、隔週の週末を他方の親の元で暮らす。長期休暇については半々で養育を分担する」といった程度にならざるを得ないことも多いでしょう。
しかし、虐待等がない限り、「一方の親に子どもを一切会わせない」「月1回、2時間しか子どもに会わせない」などという計画が承認されることは、原則的にありません。
ここが重要なポイントで、「月1回、2時間しか子どもに会わせない」(さらにひどいと、定期的に子どもの写真が送られてくるだけ)などということが原則的にあり得ないのは、協議のスタートラインが「半々」であるからです。理念としては「半々」が望ましいものの、実際には難しい場合が多いので、「一方の養育時間を、どの程度まで減らすのが現実的か」という形で協議が進行するから、結論が妥当なところに落ち着くのです。
現状ではスタートラインが「100:0」となってしまっており、「協議」などというのは全くの「名ばかり」となってしまっています。