【前回の記事を読む】我関せずではいられない!?「実家が空き家になってしまったら…」

第三章 空き家と相続の密なハナシ

空き家を未然に防ぐには?

①家族信託 

信託とは、財産管理に関する契約(信託契約)です。特に信頼できる家族との間で結ぶ信託契約のことを「家族信託」と呼んでいます。信託契約の基本的な当事者は、次の通りです。

・委託者委託者とは、信託する財産(実家)の元々の所有者であり、信託契約によって財産を託す人のことをいいます。このケースでは、老親を指します。

・受託者受託者とは、委託者から財産(実家)の管理・処分を託された人のことをいいます。このケースでは、老親の子どもなどが考えられます。

・受益者受益者とは、信託した財産から得られる利益(売却代金など)を受ける人のことをいいます。このケースでは、通常は老親となります。

信託契約を結び、実家の処分権限を受託者(子ども)に事前に授けておくことによって、以後は委託者(老親)の判断能力の有無に関わらず、受託者(子ども)が自身の判断において実家の売却を進めることが可能になります。「実家凍結問題」を回避するための非常に有効な仕組みです。

②任意後見

老親の判断能力低下に伴う「実家凍結問題」を回避するための第二の手段として、「任意後見」が考えられます。

任意後見とは、委任者(老親)の判断能力が将来低下してしまった場合に備えて、事前に、委任者(老親)の生活、療養監護・財産管理を担ってくれる人(受任者)と委任契約を結んでおく、という仕組みです。

受任者は家族でも大丈夫ですし、司法書士や弁護士のような専門家が就くこともできます。なお契約は公正証書による必要があります。任意後見契約によって、実家の処分権限を事前に受任者(子どもや専門家など)に与えておくことで、将来、委任者(老親)の判断能力が衰えてしまったとしても、受任者(子どもや専門家など)の判断で実家の売却を進めることができるようになります。

先に挙げた家族信託との違いとしては、主に以下の点があります。

・家族信託は原則として契約締結後すぐに受託者(子ども)による財産管理が開始されます。任意後見は原則として委託者(老親)の判断能力が将来低下したタイミングで開始となります。

・家族信託は原則として裁判所の関与はありません。任意後見は、開始の時点で裁判所から選任された「任意後見監督人」が就き、裁判所の監督下に置かれます。

・家族信託は財産管理のみに関する契約となります。任意後見は、財産管理にとどまらず委任者(老親)の生活、療養監護に関する代理権まで与えることが可能です。

家族信託と任意後見のどちらを選択するべきか、あるいは併用するべきかは、そのときの状況を踏まえて慎重に判断をするべきでしょう。