入院給付金の請求
※手続き時期:死亡した日から3年以内(消滅時効による)
入院給付金や手術給付金の受取人である被保険者が、給付金の請求をすることなく亡くなってしまった場合は、被保険者の法定相続人から定めた代表者から請求することができます。
相続人(相続人が複数いる場合は代表者)が請求書類に記入押印し、必要書類を揃えて生命保険会社に提出します。この場合、入院給付金は相続財産となります。
なお、「指定代理請求人」などの代理人が指定されている場合は、代理人が請求できることもあります。
【手続き方法】
手続きの流れとしては、前述の生命保険(死亡保険金)の請求と同様です。
加入している生命保険会社へ死亡の事実を連絡します。その際、1.証券番号、2.被保険者の氏名、3.入院日なども知らせます。
請求書類などの必要書類を記載した書類が届きますので、記入・押印し、必要書類を揃えて手続きします。
必要書類等
1.保険金・給付金請求書
2.医師の診断書(入院日、入院日数なども記載されたもの)
3.相続人(代表相続人)の本人確認書類
4.受取人が被相続人だった場合で相続人が複数人いる場合は、代表者選定届
5. 受取人が被相続人だった場合、故人の戸籍謄本(死亡が記載されているもの)
※ 必要書類はあくまでも一般的なものです。保険の種類や内容、また生命保険会社によっても必要書類が変わってくるので、上記以外の書類の提出を求められる場合もあります。