第3章 障害者の就労支援と発達障害
精神障害者の就労支援
ふたつ目のベクトルは、労働者の支援で、労働者が就労機会を得るように支援します。
障害者の就労支援については、障害者総合支援法に明記されています。その前身の障害者自立支援法から、福祉的施策は身体障害、知的障害、精神障害、3障害が一緒になりました。それによって3障害は、福祉サービスも就労支援サービスも同じように提供されるようになりました。
就労支援の施策は就労支援事業所として展開さており、それらは就労移行支援事業所、就労継続支援事業所A型、就労継続支援事業所B型です。その内容は、就労移行支援事業所は一般企業への就職に移行するという意味合いです。
就労継続支援事業所A型、B型は、福祉的就労支援ですが、A型は個別雇用契約で最低賃金も保証され一般就労に近い形です。B型は以前の授産施設や作業所が移行したところも多く、福祉的就労の意味合いが強くなります。
就労支援の利用において、近年精神障害者の比率が高くなっています。少し古いデータで恐縮ですが、[図表1]にもあるように、精神障害者の絶対数も割合も増えています。