第2章 海外永住権の必要性
3. 永住権についての基礎知識
外国に旅行したり、留学したりするといった際にはパスポート(旅券)が必要になります。パスポートとは各国の政府が発給する“世界共通の身分証明書”で、海外への出入国の際や旅行中のホテルのチェックインなどの時には絶対に必要です。
しかし、パスポートはあくまでも出国してもよいということを国が認めているだけなので、パスポートを持っているということだけでは外国に無条件に出入国できるというわけではありません。そこで皆さんもよく耳にする「ビザ(査証)」というものが必要となってきます。
ビザは渡航先の各国の在外公館(大使館や領事館)で発給され、その人のパスポートが有効で、入国を許可することを証明するものです。経営管理ビザ、技能ビザ、技術ビザ…etc.といった就労ビザや留学・就学ビザ、医療滞在ビザ、配偶者ビザなど目的別にさまざまなビザが発給されますが、それぞれ滞在可能日数が異なり、その期間内は滞在ができます。
ビザの中でも一番効力が強いものとして永住権が挙げられます。永住権とはその名の通り、その国に無期限で滞在できる権利です。
同じように無期限でその国に滞在できる権利として市民権があります。国ごとに内容の違いがあるのですが、永住権と市民権の主な違いは、選挙権など公的な権利が得られること、さらに公的な職業に就けると同時に義務も生まれるのが市民権といえます。
永住権より取得条件は厳しくなります。市民権と国籍とは同義に使われる場合が多く、日本は二重国籍を認めていないために、例えば米国の市民権を得た人は日本国籍を喪失します。
市民権と異なり、永住権は取得しても国籍は変わらないというところが大きな特徴です。日本の国籍は世界的にも非常に強力で信頼性が高く、ビザが無くてもパスポートのみで約190カ国に入国できるため、日本の国籍を捨ててまで他の国の市民権を取得することは、特別な理由がない限り必要ないかと思われます。