花子さんのケースですと、
一夫さんの遺留分割合は、法定相続分2分の1×遺留分割合2分の1=4分の1
となります。
したがって、相続財産1200万円×4分の1=300万円が、遺留分となり、一夫さんが一子さんに300万円の遺留分を請求できることになります。
一子さんは、花子さんの自宅の片づけをしたり、葬儀費用を負担したりしていたので、一夫さんが遺留分を請求したときは、とても驚き、そして憤慨し、一子さんと一夫さんの仲は永遠に引き裂かれることになってしまいました……。
花子さんのケースですと、遺言を作成するときに、遺留分を考慮した形にしておくことも検討すると良かったでしょう。
また、相続発生後の葬儀費用や自宅の片づけの負担が、特定の相続人に偏る場合は、生命保険などでそれらの費用を賄うことができるようにしておくと良いでしょう。
《コラム:遺産分割における『生命保険金』の扱い》
生命保険契約について、被相続人が契約者兼被保険者で、受取人として特定の人が指定されている場合、遺産分割においては、受け取った生命保険金は、『相続財産』ではなく、『受取人の財産』とみなされます。そのため、生命保険金は、遺産分割の対象とはならないので、①相続発生後の葬儀費用や片づけ費用、②代償金、③相続税の納税費用などに活用することもできます。