相続人と相続財産が確定し、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産をどのように相続するかを決定します。(1)誰が協議に参加するのか原則は戸籍で確認した相続人。代襲相続や数次相続により相続人となる人も含め全員が参加します。(2)協議に参加できる人に制限はあるのか遺産分割協議とは、各相続人が、「自分が相続人であり、どんな相続財産があって、財産をどのように分けるか」を理解したうえ…
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